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有限会社スズヒロ HOME >>不動産用語集
別荘ライフの楽しみ
【主に賃貸の場合に使用される用語】
  • 賃料(ちんりょう)
  • 仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
  • 礼金(れいきん)
  • 権利金(けんりきん)
  • 敷金(しききん)
  • 保証金(ほしょうきん)
  • 敷引き(しきびき)
  • 消却(しょうきゃく)
  • 管理費(かんりひ)
  • 共益費(きょうえきひ)
  • 損害保険料(そんがいほけんりょう)
  • 取引態様(とりひきたいよう)
  • 貸主(かしぬし)
  • 媒介(仲介)(ばいかい・ちゅうかい)
  • 代理(だいり)
  • 専有面積(せんゆうめんせき)
  • 【主に賃貸の場合に使用される用語】

    賃料(ちんりょう)
    家賃のこと。毎月翌月の分を前払いすることが普通。(契約により他の取り決めをすることも出来る。)
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    仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
    契約に当たって、宅地建物取引業法の規定に基づいて不動産業者に支払う手数料
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    礼金(れいきん)
    家賃の他に買主(大家さん)に支払う一時金
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    権利金(けんりきん)
    賃貸住宅の場合には礼金と同じ意味
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    敷金(しききん)
    契約の際に貸し主に預ける金銭。「保証金」という場合もある。契約が無事終了した際に戻ってくる場合と「敷き引き」や「償却」の定めがある場合には一部が戻らない形の契約もある。これは借りた家を破損したりした場合の費用に充てるため、その場合にはその分は戻らない。
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    保証金(ほしょうきん)
    賃貸住宅の契約の場合には「敷金」と同じ意味。主に事務所や店舗の賃貸契約の際に用いられる用語。
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    敷引き(しきびき)
    敷金を預けた場合に、あらかじめ契約終了の際に戻らない分を決めておく場合がある。その場合の戻らないで敷金から差し引かれる分を言う。敷き引き分以外に家を傷めた場合に戻らない分も生じる場合がある。
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    消却(しょうきゃく)
    敷き引きと同じ意味。「保証金」のうち契約終了時に戻らない部分を言う。主に事務所や店舗の賃貸契約の際に用いられる用語。
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    管理費(かんりひ)
    住宅の維持管理の費用として家賃の他に「管理費」を支払う場合がある。
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    共益費(きょうえきひ)
    「管理費」とほぼ同じ意味。
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    損害保険料(そんがいほけんりょう)
    賃貸契約の際に、住宅についての火災保険を掛けて頂いて、その保険料を借り主(借り手)に負担して頂く場合がある。これは通常の火災保険とは違い、もし借りている住宅で火災を起こしてしまった場合に貸し主(大家さん)に損害賠償をする義務が生じるのだが、その分を補うための保険である。
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    取引態様(とりひきたいよう)
    不動産取引を行う際の態様には媒介(仲介)・貸主(売買の場合には売主)・代理の種別がある
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    貸主(かしぬし)
    不動産物件の貸主が不動産業者そのものである場合の態様
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    媒介(仲介)(ばいかい・ちゅうかい)
    貸主(大家さん)と借主の両者を不動産業者が仲立ちする態様
    媒介と仲介は同じ意味
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    代理(だいり)
    不動産業者が貸主(大家さん)から委任を受けて広告から契約までの行為を貸主に代わって行う態様
    業者が委任を受けている範囲は様々なので、契約に当たっては確認することが必要
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    専有面積(せんゆうめんせき)
    アパートや貸しマンションの場合に、借りて使える範囲の住宅面積。
    貸家の場合には住宅の床面積と同じになる。
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