土地の用途に応じて付けられる呼称。不動産登記法に定めがある。 本来は現状の用途と登記簿上の用途とは一致しているべきだが、実際には違っていることが多い。違っていてもほとんどの場合には何も問題はない。 例 地目:山林(現況:宅地)と表記されている場合には、登記簿上は山林だが実際には宅地であることを表しているこの場合、固定資産課税台帳でも同様になっていることがほとんどなので固定資産税は宅地として課税されることが多い地目が農地の場合には特に注意が必要なので、相談することが必要。